特許相談に行ってみよう!私のモニターケースの場合
こんにちは!E AND I CREATIONSの遠藤です
みなさん、「特許」って時々耳にしますよね?
特許というと、堅苦しい、大それたものに聞こえませんか?
実は私もそう感じていている人の一人でした。
私は実は音響の仕事をしていて、必要に駆られて持ち運び用の「テレビモニターケース」を自作し、仕事で使っていました。
(そこから起業し、今に至る訳ですが、ここら辺のお話はこちら)
目次
実は発明だった!?
そんなある日、テレビモニターケースについて話をしていると「特許取ったの?」と聞かれることが出てくるようになりました。個人的には…自分の作ったものだし、すごく難しいことしていないし、そんな特許にあたいするなんて…と思っていましたが、興味もあって試しに色々な人に相談したり、ネットで調べたりもするようになりました。
そして、見つけました!
全国展開していて、各都道府県にもあり、しかも無料で特許相談を受け付けているという窓口を!!
予約制だったので、ご利用の際は必ずお電話してくださいね。
※詳細はこちら→ https://chizai-portal.inpit.go.jp/
「特許」よりも「実用新案」だった
日付は変わって、行ってきました、特許の無料相談。
半信半疑で、テレビモニターケースを持って行ってきました。
担当の方に説明してみたところ
「実用新案権なら審査がないので申請したら(場合によるが)通ります」
ということでした。
私のモニターケースの場合、どうやら「特許」というより「実用新案」になるみたいでした。
事前調査が必要
特許よりもゆるい実用新案権。しかしすでに同じものが存在するか、もしくは類似性のあるものはないかの調査が必要です。
じつは、それが素人には難しいのです。わたしも窓口ではてなマークでした。
その見極めには[ 新規性と進歩性 ]がないとなりません。
その事前調査するところが
特許庁ホームページ 「特許情報プラットフォーム (JPlatPat)」
調べ方もくせがあるので、詳しくないと検索できなさそうなツールでした。
時間がない!めんどくさい!という方は、弁理士さんという専門の職業の方に相談してください。
実用新案法上の考案とは
(1) 自然法則を利用しているか
「自然法則」とは、自然界において経験的に見いだされる科学的な法則をいいます。
(2) 技術的思想であるか
(3) 創作であるか
(4) 小発明であるか
「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条 第1項)と定義
これらの条件に値するかどうかの基準になる考案です。
このモニターケースは(3)(4)あたりが該当したのかなと思います。
実用新案制度の特色「無審査主義」
特許の審査は一年近くかかり、通過が難しいものですが実用新案は約2ヶ月。
私の場合、9月初頭に申請して11月10日ごろ立派な登録証が届きました。
基本的な実態調査は行わない「無審査主義」が採用されています。
また、特許と違うのは権利行使の部分。
もしも模倣品が出回りしたとき、権利を主張したらいい!!と思いますが、そう簡単なものではありません。
実用新案権は登録だけでは意味を持たず、権利行使ができないのです。
実用新案権で権利行使をしたいとお考えでしたら、実用新案技術評価書を有料で申請することです。
実用新案技術評価請求書は、実用新案の出願以降いつでも請求できます。
手数料は、42,000円+請求項の数×1,000円です。特許庁
実用新案権のメリット
やっぱり特許に比べると、ゆるいし、甘いし、権利は3年だし(延長も可能)さらに権利としては弱いし、取るだけ無駄なような気もします。
しかしながら、私なりに考えてみました。せっかく取得できたのですから、いいところも探さないと。
- 取得に対するハードルが低い
- 費用が安い!
- すぐ登録される
- 将来を見据えた権利の変更が可能
本当に気軽に(書類作成は地獄でしたが)申請できる実用新案権。
本来は弁理士さんにお願いするところを、自力でやり切ることができました。
かなりinpitの方には相談に乗ってもらいましたが、図面さえなんとかなれば、本当になんとかなりました(笑)
半信半疑で相談に行ったところから、小さな発明だったお話です。
あなたのアイデアも何かの権利を主張できるものかもしれませんよ!
それでは、このへんで
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